相談員FPブログ
【相談事例】障がいのある子に資産を遺したい
という相談がありました。
ご自分が認知症になった場合と
亡くなった場合の両方を踏まえて対策を考えました。
何もしない場合は
相談者様が認知症を発症したら相談者様に、
相談者様が亡くなった場合は障がいのあるお子様に
専門職後見人がつく可能性があります。
その場合は、臨機応変な財産利用や
柔軟な遺産分割が難しくなります。
障がいのあるお子様に財産を遺す場合は
民事信託を活用する例が増えてきました。
民事信託は
家族などを受託者に指名し
一定の財産を受託者に管理してもらいます。
相談者様の場合、
財産の管理をもう一人のお子様にお願いし、
その管理のもと、
障がいのあるお子様には少額ずつ定期的に
財産を渡すことが可能になります。
この場合は、もう一人のお子様の意思も
しっかりと確認しましょう。
そして、そのお子様にも
他の財産が引き継がれるように
遺言書を作成しておきましょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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