相談員FPブログ
【相談事例】贈与契約書の日付を証明する方法
既に生前贈与を行っている方で
贈与契約書もご自分で作成しているそうです。
贈与契約書をご自分で作成された場合は、
公証役場に持って行き、確定日付の印をもらえることを
生活の窓口の相談員からお話ししました。
贈与契約書を公正証書で作成する必要はありませんが、
確定日付の印をもらっておくと
贈与契約書を締結した日の証明になります。
生前贈与についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
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