相談員FPブログ

相続

【相談事例】贈与契約書の日付を証明する方法

生前贈与について相談がありました。

既に生前贈与を行っている方で
贈与契約書もご自分で作成しているそうです。

贈与契約書をご自分で作成された場合は、
公証役場に持って行き、確定日付の印をもらえることを
生活の窓口の相談員からお話ししました。

贈与契約書を公正証書で作成する必要はありませんが、
確定日付の印をもらっておくと
贈与契約書を締結した日の証明になります。

生前贈与についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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