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【相談事例】離婚後の年金分割

 
最近、離婚した相談者様。
離婚時の年金分割をしたいと思っています。

離婚分割には、
合意分割と3号分割があります。

・合意分割は、
平成19年4月以降に離婚された方が
対象になり、お二人の合意や
裁判所の判断により
分割が決定されます。

3号分割は、
平成20年4月以降に離婚された方が
対象となりますが、どちらかに国民年金の
第3号被保険者期間があることが要件です。

お二人の標準報酬(給与)の合計額の
最大50%までを案分することができます。

ただし、時効は2年となっていますし、
相手が亡くなって1カ月をすると手続きが
できなくなるので、スピード感をもって
手続きをした方が良いでしょう。

手続きは、
お住まいの地域の年金事務所でできます。



天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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