相談員FPブログ
遺留分対策
今回の相談の場合、
「遺留分対策」が必要です。
遺留分とは、
各相続人に最低限保証される相続の権利で
遺言書によっても侵害できません。
今回のご相談者様の場合、
配偶者が「相談者様に全部相続させる」という遺言書を作成したとしても、
法定相続人にお子様がいらっしゃるので、
お子様が遺留分減殺請求をすることで
一定の相続財産(法定相続分の1/2)を取得できます。
遺留分対策については
生前放棄や、生命保険、民事信託等の利用で
事前に備えることも可能です。
相続、遺留分対策についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
・天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店(4/3から6/27までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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