相談員FPブログ
【トピックス】郵便貯金が受け取れない?
だきました。内容は少し違うのですが、郵便局の貯
金について、期限が経過すると受け取れなくなるの
で、お持ちの方は確認しておきましょう。
平成19年10月に郵便局は民営化されました。
それより前に入金した定額貯金や定期貯金は、貯金
したときから、「20年2ヶ月」を経過すると受け
取ることが出来ません。
例えば、
平成9年12月に預けた定額貯金
平成9年12月から、
定額貯金の金利で10年間運用されます。
平成19年12月に満期になるので、それから10
年間は通常貯金の金利が適用され、払い戻しのみで
きます。
平成30年 2月を過ぎると払い戻しが出来なくな
ってしまいますので、お持ちの方は早めに払い戻し
手続きをしてください。
貯金証書や貯金通帳が無くなっている場合や、不明
な場合は、郵便局の窓口で確認しましょう!
郵便貯金の権利消滅等に関するQ&A
http://www.yuchokampo.go.jp/yucho/pdf/oshirase/kenri_syoumetsu.pdf
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