相談員FPブログ
節税にもいろいろ
■所得控除を最大限に活用!?
ご自身、または、高齢の親御さんの手元に
「後期高齢者医療制度」などの保険料に関する
通知が届く時期になりました。
子が親に仕送りをすることで生活援助をすることや
親の社会保険料を負担することで、
子の税金を軽減することができることがあります。
■子が受けられる所得控除の種類と条件
①扶養控除
条件:親の課税所得が38万円以下
②社会保険料控除
条件:親の社会保険料を口座振替で負担
③医療費控除
条件:親の医療費を負担
所得控除の条件は、家族構成や事情に応じて変わります。
納税者本人、生計を供にする家族の分も
控除できることもあります。
詳細も含め、「生活の窓口」の相談室ではご相談できます。
お気軽にご利用ください。
生活の窓口
住所:福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
電話:092-752-8150 (月~金 10時~17時)
mail:mado@nishinippon-np.jp
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