相談員FPブログ
養子は相続できる?
相続について相談がありました。
養子縁組が行われた場合でも
親族関係は存続します。
(普通養子縁組の場合)
実の親が亡くなったら
養子に行った兄弟も相続人になります。
同じく、兄弟姉妹が相続人になる場合も
養子に行った兄弟は相続人になります。
養子に行った兄弟姉妹がいる場合は、
相続対策の一環で遺言書を作成した方が良いかもしれません。
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