相談員FPブログ
【相談事例】遺言書の内容に納得できない
内容は分かりません。
もし、その内容に納得できない場合は
どうしたら良いでしょうか。」
という相談がありました。
被相続人の遺言書は絶対であると
思われがちですが、
遺言書の内容と異なる遺産分割は可能です。
実際に財産を受け継ぐ相続人が
相続人の便宜を図るために
遺言書の内容と反することを
遺産分割協議で取り決めることができます。
遺言書や遺産分割協議のご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。