相談員FPブログ
【相談事例】お子さんがいない夫婦の相続
お子さんはいらっしゃいません。
老後の資金についても問題なく、暮らしています。
まだまだ、先のことになるとは思いますが、
万一のことも考えなくてはいけません。
例えば、
相続の際、相続人は配偶者とそれぞれの兄弟姉妹です。
①夫が亡くなった場合、相続人は妻と夫のきょうだい
②妻が亡くなった場合、相続人は夫と妻のきょうだい
が、相続人となります。
皆さん高齢になっているため、
もしもの時は相続に時間がかかりますし、
場合によっては判断能力が欠けてしまった場合、
後見人をつけたりなど、
時間や費用がかかってしまいます。
この場合、事前に遺言を作成することで
もしもに備えることができます。
また、兄弟姉妹には遺留分がないため、
確実に配偶者だけに渡すことができます。
一度作成しておくことで、
もしもに備えることもできますので、
準備することをお伝えしました。
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