相談員FPブログ
【相談事例】在職中に亡くなった場合の相続財産について
相続財産についての相談がありました。
預貯金や生命保険のほかに
退職金も相続財産になります。
勤務先から弔慰金があれば、
相続財産になりますが、
退職金や弔慰金などは
控除がありますので、
実際に受け取る金額よりも
課税相続財産を抑えることが出来ます。
本人が亡くなった後で、悲しみもあり
手続きも必要なことがありますが
相続税の申告が必要な場合があります。
亡くなった後の10ヶ月は早いので、
申告が必要な場合は早めの手続きを
お勧めします。
相続税の申告も、ご相談ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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