相談員FPブログ
【相談事例】夫婦のみ世帯の相続
ご夫婦共にひとりっこで両親は既に他界されているそうです。
お互いにもしもがあった時ののことを考えた場合、
1回目の相続は遺された配偶者がすべて相続できますが、
2回目の相続で更に遺言書を作成していない場合、
法定相続人がいないため誰も受取ることができずに
最終的に国庫に帰属するようになります。
このような場合は、
お互いに遺言を作成し相続財産を渡せるようにすることと、
相続させたい人が亡くなっていた場合についても記載し、
もしもの時のために準備を整えておきましょう。
生活の窓口では、
遺言書作成、相続対策などの相談も受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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