相談員FPブログ
【相談事例】相続人が行方不明の場合
行方不明の相続人がいた、
という相談がありました。
被相続人の遺言書が残っていない場合、
原則として相続人全員で遺産分割協議を
行う必要があります。
遺産分割協議を進めるために
行方不明者を探すことになりますが、
見つからない場合は、
「不在者財産管理人」を選任することになります。
利害関係のない行方不明者の親族や、
弁護士や司法書士などの専門家がなるケースが多いです。
相続手続きには、
相続税の申告等、期限が決まっているものがあります。
相続を意識し始めた時点で
一度相続人を調べておくと安心です。
生活の窓口でも
行方不明の相続人がいる場合の相続についても
相談をお受けしています。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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