相談員FPブログ
【相談事例】山林処分
「山林を所有しているが、
数十年前に行ったきりで今はどうなっているか分からない。
木は植えた記憶もあるがその後は特に管理していない。」
とのことでした。
山林は、空き家状態の実家処分よりも、
「管理ができそうにないので、いっそのこと手放したい。」
という相談が多いです。
山林処分のご相談の際には、
登記情報や位置情報等を書面で調査後、
山林事業者が現地に入り、樹木、境界等の調査を行います。
宅地と同じような情報が必要です。
これまで放置していた期間や現況によっては、
「手放す」までの準備そのものに時間がかかる方もおられます。
気になる方は、早め早めに動きましょう。
生活の窓口では、山林の相談も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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