相談員FPブログ
【相談事例】おひとりさまの相続
配偶者やお子さんがいらっしゃいません。
財産を遺す必要がありませんが、
財産を誰に引き継ぐかを心配しています。
相談者様は配偶者やお子さんは
いらっしゃいません。
父、母も既に亡くなっているため、
相続が発生した場合には、
姉が法定相続人となります。
もしものときは、お姉さんが財産を
引き継ぐことなります。
お姉さんが先に亡くなった時には
お姉さんのお子さん、相談者の甥・姪が
相続人となります。
お姉さんとも甥・姪とも親しいため、
安心して財産を引き継ぐことが
出来そうです。
今回の相談者様の場合、
相続人がいらっしゃいますが、
① 配偶者や子がいない、
② 父・母も亡くなっている、
③ 兄弟もいないとなった時は、
法定相続人がいません。
法定相続人がいない場合は、
どなたかに渡すことが出来るように
遺言を作っておくと良いでしょう。
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