相談員FPブログ
定年退職後も働く場合の年金②
定年退職後に再雇用制度等で働き続けている方の
終活相談も増えています。
皆さまが気にされているのは
「在職老齢年金」
判断基準の2つ目です。
「給料・賞与・年金の額が、
基準額を超えているかどうか」ですが
この基準額は、28万円。
65歳未満で厚生年金と給与、賞与を受ける場合。
合計で月額28万円を超えた場合に
影響があります。
しかし、賞与のある月、ない月で金額が
影響の無いように、これを平均化します。
例)
年金月額(厚生年金) 12万円
給 与 15万円
1年間の賞与合計 60万円
まずは、賞与を1ヶ月あたりに計算します。
60万円÷12月 = 5万円
年金月額(厚生年金) 給与 賞与
12万円 +15万円 +5万円
合計で 32万円
28万円よりも4万円超えているので、
4万円の半分の2万円が、
年金から減額されます。
よって、厚生年金額は12万円ー2万円の
10万円となります。
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