相談員FPブログ
【相談事例】成年後見制度
判断能力が衰えた時に、自宅売却する際に
利用した方が良いか、とのことです。
成年後見制度は2種類あります。
「法定後見制度」と
「任意後見制度」です。
「法定後見制度」は、
すでに認知症や精神疾患などで
判断能力が不十分な人に適用されます。
家庭裁判所によって
成年後見人等(後見・補佐・補助)が
選任されます。
「任意後見制度」は、
本人の判断能力が衰える前に
任意後見契約を結びます。
判断能力が低下した後に
後見契約の効力が発動されます。
誰に、どのような支援をしてもらうか
事前に契約を交わします。
成年後見制度についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
・天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店(火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ5F
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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