相談員FPブログ
相続登記をするときは、名寄帳も確認を
固定資産税納税通知書や納付書(以下、通知書等)が
4月または5月頃に
各市町村から送られてきていると思います。
この通知書等は、名義人もしくは相続人宛に
送付されています。
名義人の方であれば、わかりやすいのですが、
相続登記されていない場合、(〇〇 △△様)分のように
表記されています。
2024年4月から相続登記に関する制度が変わりますが、
相続を知ってから、3年以内に登記を
変更する必要があります。
すでに相続が発生している方も変更していなければ、
変更する必要があります。
しかし、固定資産税がかかっていない不動産についても
変更する必要があります。
例えば、面積の小さい不動産、評価の低い不動産が
それにあたります。
代表的なもので、田畑や雑種地、山林、原野があります。
名義人の方が亡くなった方、すでに亡くなっている方の
相続登記(名義の変更)をする際は、
市町村の固定資産税課で「名寄帳(なよせちょう」を
取り、確認してみることをお勧めします。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。