相談員FPブログ

終活全般

【相談事例】夫婦間の居住用不動産の贈与

再婚同士のご夫婦の方から
ご相談がありました。

夫名義のマンションですが、
夫が亡くなった時の心配があります。

もしも、夫が亡くなった時は
配偶者と夫の子が相続人となります。

夫のことは連絡は取れますが、疎遠です。

夫が亡くなった際、相続の権利は
現在の妻と夫の子が相続人となるため、
財産を分ける際は、
マンションを売却する可能性もありそうです。

相談者様の場合、20年以上の婚姻期間と
居住用のマンションの2,000万円の特例を
使うことで、生前に妻名義に変えることは
可能です。
そうすることで、夫が亡くなった場合でも
配偶者がマンションに住み続けることもできそうです。

※この特例を使う場合、贈与した翌年に
贈与税の申告が必要です。
※贈与税はかからない、または減額されますが
不動産取得税がかかること、
登録免許税は、贈与の税率になります。


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