相談員FPブログ
【相談事例】夫婦間の居住用不動産の贈与
ご相談がありました。
夫名義のマンションですが、
夫が亡くなった時の心配があります。
もしも、夫が亡くなった時は
配偶者と夫の子が相続人となります。
夫のことは連絡は取れますが、疎遠です。
夫が亡くなった際、相続の権利は
現在の妻と夫の子が相続人となるため、
財産を分ける際は、
マンションを売却する可能性もありそうです。
相談者様の場合、20年以上の婚姻期間と
居住用のマンションの2,000万円の特例を
使うことで、生前に妻名義に変えることは
可能です。
そうすることで、夫が亡くなった場合でも
配偶者がマンションに住み続けることもできそうです。
※この特例を使う場合、贈与した翌年に
贈与税の申告が必要です。
※贈与税はかからない、または減額されますが
不動産取得税がかかること、
登録免許税は、贈与の税率になります。
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