相談員FPブログ
【相談事例】事実婚の相続対策
相談がありました。
事実婚の場合
相続税は2割加算、
配偶者控除は適用されない、
小規模宅地の特例は適用されない、
等の注意点があります。
確実に事実婚のパートナーに遺すには
遺言書は作成しておきましょう。
また、条件によっては
生命保険金の受取人に指定できる保険会社もありますので
事前に確認して、加入しておくと安心です。
事実婚の方の
相続対策についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
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