相談員FPブログ

相続

【相談事例】遺言執行者とは

遺言書について相談がありました。

推定相続人の数が多いため、
揉めないような工夫を知りたいとのことでした。

円滑に相続手続きが進まない可能性が高い場合、
親族や専門家を「遺言執行者」に選任する
という方法があります。

「遺言執行者」とは
「遺言の内容を実現する人」です。

あらかじめ遺言執行者を選任しておけば、
金融機関で手続きを行う際に
ほかの相続人から印鑑証明書をもらわずに
基本的な相続手続きを進めることができるため、
スムーズに財産承継ができます。

遺言執行者を専門家にしておくと、
相続人や親族の手間を軽減できます。
あらかじめ相続人には遺言執行者の存在を
伝えておきましょう。

遺言書についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

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