相談員FPブログ
【相談事例】贈与税、年内にできることは今のうちに。
暦年控除の場合、
毎年110万円の控除が使えるため、
今年贈与をしていなければ
12月末までに贈与すると
贈与税を節税することもできます。
今年12月に110万円、
来年1月に110万円を贈与した場合は
贈与税がかかりませんが、
今年贈与せずに
来年1月に220万円を贈与した場合は
贈与税が11万円となります。
暦年贈与の場合、
毎年110万円の控除があるので
贈与する方は利用してもよいでしょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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