相談員FPブログ
寡婦控除の、みなし適用
対象となるのは、夫と死別や離婚をし、
その後に結婚していない女性です。
夫を亡くした高齢女性の利用者も多いことは
生活の窓口の相談者から聞くことも少なくありません。
控除額は、
所得38万円以下の子や扶養親族がいる人、
扶養親族がいなくても死別で合計所得が500万円以下なら
27万円です。
さらに、一定の条件を満たすと、「特別の寡婦」、になります。
この場合、控除額が35万円に増えます。
「みなし適用」は、
税制上の寡婦控除の対象外である未婚のひとり親家庭にも
同控除を適用したとみなして、保育料の軽減や
職業訓練給付金の増額などにつなげる仕組みです。
自治体の、ひとり親支援策として昨年から実施が広がっています。
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