相談員FPブログ

終活全般

【相談事例】民事信託

「民事信託」について
相談がありました。

近年、相談者様から
「民事信託について教えてほしい」と
言われることが増えてきました。

認知症や相続対策、財産管理の手法として
知られるようになってきたようです。

認知症対策としては
自分が生きている間に
管理だけを相続人に任せて
財産から得られる利益を
自分が受け取ることができます。

例えば、賃貸アパートを経営している場合は
管理をお子様に任せて
家賃収入はご自分が受け取ることが可能です。

相続対策としては
子がいない夫婦からのニーズがあります。
先祖代々受け継いだ不動産を
配偶者の親族ではなく
ご自分の親族に引き継いで欲しい場合は、
一次受益者を配偶者、
配偶者の死後に受益者となる二次受益者を
自分の親族とすることが可能です。

民事信託は
遺言書と組み合わせることで
遺言書だけでは不可能だったことが可能になります。

生活の窓口でも
民事信託、家族信託のご相談をお待ちしております。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

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