相談員FPブログ
【相談事例】民事信託
相談がありました。
近年、相談者様から
「民事信託について教えてほしい」と
言われることが増えてきました。
認知症や相続対策、財産管理の手法として
知られるようになってきたようです。
認知症対策としては
自分が生きている間に
管理だけを相続人に任せて
財産から得られる利益を
自分が受け取ることができます。
例えば、賃貸アパートを経営している場合は
管理をお子様に任せて
家賃収入はご自分が受け取ることが可能です。
相続対策としては
子がいない夫婦からのニーズがあります。
先祖代々受け継いだ不動産を
配偶者の親族ではなく
ご自分の親族に引き継いで欲しい場合は、
一次受益者を配偶者、
配偶者の死後に受益者となる二次受益者を
自分の親族とすることが可能です。
民事信託は
遺言書と組み合わせることで
遺言書だけでは不可能だったことが可能になります。
生活の窓口でも
民事信託、家族信託のご相談をお待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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