相談員FPブログ

相続

マンション相続のいま

相続する財産にマンションも増えてきています。

マンションを相続する際には、どのような留意点があるのでしょう。

2018年から、税制改正により、

一部の中低層マンションの土地にかかる相続税が

事実上、減税になっています。

その内容をご紹介します。

以下の3つの条件を全て満たすと路線価から減額できます。

①土地が1,000平方メートル以上
(但し、三大都市圏では500平方メートル以上)

②容積率が400%以上ではないこと
(但し、東京23区は300%以上ではないこと)

③「普通住宅地区」か「普通商業・併用住宅地区」にあること
路線価からの減額率の例として

20,000平方メートル:34.1%

5,000平方メートル:28.4%

500平方メートル:20.0%

このように、路線価からの減額率は土地が広いほど有利です。

こうした減額補正を知らずに申告をしたとしても

税務署は指摘をしてくれないこともあり、

相続税を払いすぎる可能性もあります。

この他にも、「小規模宅地等の特例」制度などもあるので

不安な方は、どのような制度が活用できるかも含めて

ご相談ください。

生活の窓口(福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1階)

電話:092-752-8150(平日10時~17時)
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