相談員FPブログ

相続

【相談事例】相続登記~子どもが海外在住の場合~

相続登記について
相談がありました。

お子様が海外にお住まいで
手続きをどのように進めたら良いか
分からないとのことでした。

法定相続人の場合、
住民票や印鑑証明書が
必要になりますが、
海外居住の場合は、そういった書類がありません。

それに代わる書類として
署名証明書や
在留証明書(不動産を相続する場合)を
在外公館で発行してもらうことになります。

必要な手続きをすれば
法定相続人に海外居住の方がいても
相続登記は可能ですので
生活の窓口にご相談ください。



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福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 

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