相談員FPブログ
【相談事例】相続登記~子どもが海外在住の場合~
相談がありました。
お子様が海外にお住まいで
手続きをどのように進めたら良いか
分からないとのことでした。
法定相続人の場合、
住民票や印鑑証明書が
必要になりますが、
海外居住の場合は、そういった書類がありません。
それに代わる書類として
署名証明書や
在留証明書(不動産を相続する場合)を
在外公館で発行してもらうことになります。
必要な手続きをすれば
法定相続人に海外居住の方がいても
相続登記は可能ですので
生活の窓口にご相談ください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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