相談員FPブログ
【相談事例】民事信託を利用したい
遺言書を書こうと考えています。
亡くなった時の事も考えていますが、
認知症になった時も心配と考えています。
「遺言書」は、亡くなった時に
初めて効力を発揮しますが、
相談者様が考えるように、
認知症になったとしても
「遺言書」は効果がありません。
もしも相談者様が認知症になった時に
不動産を売らないと
生活が出来なくなるかもしれないと
不安になっているからです。
成年後見制度を利用することも出来ます。
ただし、時間がかかったり、
制約が多いことを不安に思っています。
民事信託を利用すれば、
もしもの時に、誰がどのようにするかを
事前に準備することができ役立ちます。
今回の場合であれば、
事前に家族で誰が手続きするか決めて
公正証書を作成しておけば、
相談者様が認知症になった後でも
不動産を売却することができます。
心配であれば家族で話し合い、
早めに準備しておくことで
安心して今後の生活を
考えていくことが出来ます。
「民事信託」の相談も生活の窓口へ
お越しください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。