相談員FPブログ

相続

【相談事例】行方不明の方がいる

相続準備の相談で
お越しになった相談者様。
お子さんに相続したい財産があります。


しかし、気になることがあります。


お子さんの中で、
行方不明になっている方がいるからです。

相続時は、遺産分割協議書を作成し
相続人全員の記名と実印の押印が必要です。

しかし、相続人に行方不明の方がいると
記名・押印の前に
遺産分割協議すら出来ません。


確実に相続人に
遺したいという希望がありますので、
遺言書を作成することになりました。


遺言書を作る方は、
まだまだ少ないのですが、
作っておかないと
相続人が財産を受け取れなくなることが
あります。


遺言書は一度作った後でも
作り直したり、撤回することも出来ますので
もしもに備えて
準備しておくとよいでしょう。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
※ 2020年8月8日(土)から8月16日(日)まで、夏季休暇です。
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。