相談員FPブログ
【相談事例】行方不明の方がいる
お越しになった相談者様。
お子さんに相続したい財産があります。
しかし、気になることがあります。
お子さんの中で、
行方不明になっている方がいるからです。
相続時は、遺産分割協議書を作成し
相続人全員の記名と実印の押印が必要です。
しかし、相続人に行方不明の方がいると
記名・押印の前に
遺産分割協議すら出来ません。
確実に相続人に
遺したいという希望がありますので、
遺言書を作成することになりました。
遺言書を作る方は、
まだまだ少ないのですが、
作っておかないと
相続人が財産を受け取れなくなることが
あります。
遺言書は一度作った後でも
作り直したり、撤回することも出来ますので
もしもに備えて
準備しておくとよいでしょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
※ 2020年8月8日(土)から8月16日(日)まで、夏季休暇です。
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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