相談員FPブログ
【相談事例】二次相続
相談者様は相続財産が多いため、
配偶者の特例を使い、ほとんどの財産を
奥様に渡そうと考えています。
相談者様の言われるように
特例を使うことで、今回の相続については
申告をすることで、相続税が”0”になります。
気をつけないといけないのが、
次の相続(二次相続)の際は、
多額の相続税がかかります。
今回の相続の際は、
相続税がかからないのですが、
次の相続の際は多額の相続税が
かかってしまいそうです。
生前中に財産を減らせておけばよいのですが、
そうでなければ、一次相続、二次相続まで考えて
相続対策をしましょう。
生活の窓口でも、相続対策を行います。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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