相談員FPブログ

お知らせ

年金は老後だけじゃない。大事なこと②

先日の、「相談員FPブログ」で掲載いたしました、

年金は老後だけじゃない・・・ ですが、
前回は障害年金について書かせていただきました。
今回は、遺族年金について
お知らせします。


遺族年金を受給するためには、要件があります。

・厚生年金に加入中の方、または加入していた方が
在職中の病気やケガが原因で5年以内に
なくなった時。
・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある方や
障害厚生年金を受けられる方が亡くなった時。 

受給対象者は?

・ 妻、18歳未満(障害を持った方は20歳未満)の子や孫
・ 55歳以上の夫や父母・祖父母となります。

※子や子のある配偶者は遺族基礎年金も

 受給できます。


30歳未満のお子さんのいない妻は遺族厚生年金が
「5年」となっています。


また、ご自身の年金と一緒にもらえず
調整されることもあります。


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