相談員FPブログ
【相談事例】贈与について
贈与をする際に、贈与税を節税することを
考えているそうで、なるべく税金がかからずに
贈与したいとの事で、暦年贈与の説明をしました。
暦年贈与とは、
贈与をした年の1月から12月までに
110万円を超えた金額に対し、
贈与税がかかります。
例えば、
100万円の贈与であれば、
贈与税はかかりません。
200万円の贈与の場合は、
(200万円-110万円)×10%
で9万円の贈与税となります。
※税率は、課税価格によって異なります。
相談によっては、他の方法が有利な場合も
あります。
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。