相談員FPブログ
【相談事例】相続登記の勘違い
相談がありました。
名義変更を済ませているつもりだが、
これでいいのか?とのことでした。
結果、相続登記(名義変更)は
されていませんでした。
勘違いした理由は
「固定資産税納付書」が
相談者のもとに届いていたからです。
固定資産税納付書が届いていれば
名義変更が完了していると
判断される方も多いですが、
固定資産税納付書の宛先は市町村役場が管理しており、
登記は法務局です。
本日の相談者様は、
登記簿謄本で確認すると
名義が変わっていないことが分かりました。
相続登記と固定資産税納付は別物です。
このような(不安になった)場合は、
不動産の登記簿謄本を取得して
確認するようにしましょう。
相続登記のご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。