相談員FPブログ
【相談事例】夫が退職後、妻の国民年金保険料は
再雇用で働くか検討中の相談者様。
夫は勤務先からも継続雇用を打診されています。
妻(56)はパートで扶養の範囲内で働いており、
今後もパートで働くことを考えています。
夫が厚生年金をやめてしまう場合、
妻は国民年金第3号被保険者から第1号被保険者となり
国民年金保険料の支払いが必要となります。
もし、夫が今後も継続して厚生年金に加入した場合、
妻の国民年金保険料は、個人の負担がありません。
配偶者の働き方によって、年金保険料の支払いも
変わります。
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