相談員FPブログ

相続

【相談事例】甥姪への相続

甥姪への相続について
相談がありました。

実子と同じように
甥姪をかわいがってきたので
一部相続したい、とのことでした。

甥姪へ相続することは可能ですが
相続税が2割加算されます。

相続税の節税効果については
2次相続まで踏まえて
シミュレーションしておくと良いでしょう。

また、節税よりも
「遺したい人に確実に遺したい」
という気持ちを優先させたい方もいらっしゃいます。

相続は、節税・遺産分割・納税資金の
3つの対策があります。

相続について
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