相談員FPブログ

保険

【相談事例】相続時の保険

相続時の保険について
相談を受けました。

保険についてもいろいろとありますが、
今回は医療保険と死亡保険に加入の
相談者様でした。

契約関係としては、
契約者  本人
被保険者 本人
死亡保険金受取人 配偶者 となっていました。
※この関係によっては以下の内容とは
異なりますので注意が必要です。

まず医療保険ですが、
医療保険に加入している場合、
亡くなったことを届け出ることで、
保険料の支払いが終了します。

死亡時の保険金が支払われる場合もありますが、
保険証券や保険会社で確認しましょう。

前納で保険料を支払っている場合、
未経過保険料が還付されます。

入院や手術など、保険金の請求がある場合は
同時に請求しましょう。

保険金の請求は、ご遺族が請求となります。


一方、死亡保険金は死亡保険金受取人が
請求します。
書類さえそろえば、
比較的早く保険金を受け取ることができます。
また、同時に未経過保険料なども還付されます。

税金については死亡保険金の場合、
法定相続人1人あたり500万円の控除があるため、
相続人が3人いれば、1,500万円までは保険金に
税金がかかりません。

一方、死亡保険金以外の部分については、
被相続人(亡くなった方)の相続財産となり、
課税価格に加算されます。

入院保険金や手術保険金や
未経過保険料も相続財産となります。



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