相談員FPブログ

終活全般

【相談事例】相続時精算課税制度

生前贈与について
相談がありました。


暦年贈与とは別の選択肢として
あげられるのが相続時精算課税制度です。


相続時精算課税制度とは
贈与者一人あたり
最大2500万円までの贈与が非課税となりますが、
相続が発生したら、その贈与財産と相続財産をあわせて
相続税が課税される制度です。

値上がりする可能性がある資産をお持ちの場合、
この制度を使うとメリットが大きくなります。

注意点は、一度相続時精算課税制度を利用すると
その後継続して適用されてしまい、
暦年贈与ができなくなります。

また、小規模宅地等の特例との併用ができません。
相続財産に不動産がある場合は
相続時精算課税制度を使うか
慎重に判断しましょう。

生前贈与についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

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