相談員FPブログ
【相談事例】不動産の名義変更
相談がありました。
相談者の亡くなった親御様の名義のままの
不動産があるとのことでした。
現在は、相続により不動産の名義変更は
期限が決まっているわけではありません。
しかし、相続登記制度が新しくなり
令和6年(具体的な時期は今後決められます)から
相続登記が義務化されます。
登記の申請については
制度のスタートから3年間の猶予期間があります。
正当な理由がないのに
不動産の相続を知ってから3年以内に
相続登記の申請をしない場合は
10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、関係者が多く
必要な資料を集めるのが難しい場合などは
罰則の対象にはなりません。
不動産の名義は
制度関係なく、遺産分割協議や売却等を
スムーズに行うために
現在の所有者の名義にしておいた方が良いでしょう。
不動産の名義変更の相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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