相談員FPブログ
【セミナー報告】遺言書を作成した後
「これからの不安解消セミナー」ですが
7月、9月と2回続けて「遺言書」についてお話ししました。
遺言書には、
自筆遺言と公正証書遺言があります。
「まずは自分で書いてみます」ということで
自筆で遺言書を作成される方も多くいらっしゃいますが、
遺言書作成を先延ばししてしまうと、
判断能力が衰えたり、文字を書けなくなってしまって
遺言書が書けなくなる可能性があります。
文字を書けなくなっていたり、
歩くのが困難になっていたとしても、
判断能力に問題がなければ
公正証書遺言の作成は可能です。
遺言書についてのご相談も
引き続き、生活の窓口でお待ちしております。
・天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店 (10/31までの火~木 10~17時)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ5F
9/3から、5Fへ移転しました。
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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