相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム

【相談事例】父親の自宅を子どもがリフォーム

父親名義のご自宅についての相談です。

現在、両親とお子さんでお住まいですが、
建物も時間とともに傷んでくる場所も
増えています。

今回、お子さんの希望があり、
リフォームを検討していますが、
お子さんが資金を捻出しようと考えています。

父親名義のご自宅をお子さんがリフォームする場合、
子から父親への贈与となり、贈与税が課税されます。

この場合、お子さんが支払ったリフォーム代金相当額の持ち分を
お子さんに移転し、共有とすれば、
贈与税は課税されません。

贈与税は課税されませんが、登記費用や登録免許税は
かかりますので、ご注意ください。



参考:国税庁 No.4457 親名義の建物に子供が増築したとき


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
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