相談員FPブログ

お知らせ

「青色申告」

事業をしている、これから事業を始めようと

している方は、「青色申告」を利用することで
節税をすることができます。


事業を行っている方は、
「収入」から「経費」を差し引いたものが「所得」
となり、所得に税率を掛け税金が算出されます。


「青色申告」をすることで、
青色申告特別控除があり、正規の簿記の原則に
もとづき貸借対照表や損益計算書を添付した場合は
65万円控除され、そうでない場合は10万円の
控除となります。


他にも専従者給与を必要経費にできたり、
赤字が発生したときには、翌年以降3年間に
所得から控除を受けることもできます。


正規の簿記の原則に基づいた帳票を作成する場合、
最近では会計ソフトを利用されている方も多く
作成しやすくなっています。


「青色申告」は、
不動産所得や事業所得などある方が利用できます。

詳しくは、管轄の税務署でご相談ください。


福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
 

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