相談員FPブログ

その他

登記事項証明書を確認したところ・・・

電話相談で受けたお客様
相続した土地を売却するため、
登記事項証明書を取り寄せたところ
借り入れが残っているそうです。

しかし、以前借り入れていたことが
あったそうですが、
現在は返済を続けている様子もなく
借入もないのですが、
登記事項証明書には
抵当権の記載があるそうです。


実際に借入を返済している場合

「抵当権の抹消」が必要です。

売却する場合も、
登記事項証明書を見て抵当権設定してあると
売却することができません。


不動産を担保に借入をした後、
完済した場合、抵当権の抹消を
しましょう。

売却をする際もそうですが、
返済をした後に抵当権の抹消をしていないと
もしもの時は、残ったご家族に迷惑を
かけることになるかもしれません。


まずは、登記事項証明書を
確認してみましょう。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
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