相談員FPブログ
産前産後期間の国民年金保険料が免除に
産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。
対象者は、
国民年金第1号被保険者で、
出産日が平成31年2月1日以降の方です。
免除期間は、
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間。
多胎妊娠の場合は、
出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間。
(妊娠85日(4か月)以上の出産で
死産、流産、早産を含みます)
年金保険料免除を受けても
将来受け取る年金額に影響はありません。
前納分も還付されます。
出産後の届け出でも間に合います。
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