相談員FPブログ

相続

【相談事例】おひとりになった時の遺言

昨年、配偶者様が亡くなり、
ご自身で相続、行政や病院の手続きを
済まされました。

今後、ご自身が亡くなった時、
これらの手続きを誰がしてくれるのか、
子がおらず、甥や姪を頼ることもできます。

今では亡くなった後の手続きを
事前に契約することで、「死後事務委任契約」という
亡くなった後の手続きを第三者が行うことができます。

ただ、その場合でもご自身の財産は残ってしまいます。
残った財産は、配偶者、子、親はいないため、
兄弟や甥姪まで相続の権利があります。

しかし、連絡を取っていない方も多く
どこにいるかもわかりません。

今回は、お世話になっている姪の方に
財産を渡したいと思っているため、
遺言書を作成することで、その姪の方にだけ
財産を遺すことができます。

兄弟姉妹や甥姪には、遺留分がないため
姪の方に財産を渡すことができます。

もしもの時の準備も、生活の窓口を
ご利用ください。


天神店    (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
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