相談員FPブログ
2018年から始まる~マイホームの買い替え特例編
所得税や住民税がかかる一方で、
自宅を買い替えた場合は各種特例が受けられます。
売却益がなかったものとして次に買い替えるまで
課税を繰り延べられる「買換え特例」や、
売却損が出た場合に最長4年間の
所得から繰り越して相殺できる「譲渡損失の繰越控除」
が特例としてあります。
これらの特例の期限を
2019年12月31日まで2年間延長する見通しになっています。
一定の性能向上リフォームを行った場合の
固定資産税の特例措置も2年間延長となっています。
この特例は耐震改修の場合は2分の1が、
バリアフリー改修や省エネ改修の場合は3分の1が、
長期優良住宅化改修の場合は3分の2が、
工事の翌年度の固定資産税から減額されるというものです。
改正により特例の期限が2020年3月31日まで延長されます。
不動産を買うときの売買契約書や、
住宅を建てるときの工事請負契約書に貼る印紙税は、
特例措置により軽減されています。
例えば契約金額が1000万円超5000万円以下の場合の
印紙税は本則では2万円だが、現行では1万円です。
この特例の期限を2年間延長し、
2020年3月31日までとする見通しです。
これらの内容は税制改正大綱で、
あくまで与党による税制改正"案"ですが、
ほぼ大綱の内容どおりに改正されるのが通例となっています。
今後は2018年1月からの通常国会に関連法案が提出され、3月末までに確定する見通しです。
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