相談員FPブログ

相続

【相談事例】実家の相続放棄

実家(不動産)の相続について相談がありました。

相続財産は、
お葬式代ほどの現預金と実家だけだそうです。

現在、実家には母親が独りで住んでいますが、
母親の相続が発生した場合、
相続人は誰も相続するつもりがないそうです。


とは言え、
実家(不動産)を相続放棄したとしても
管理責任は相続人に残ります。

もし、
実家が倒壊などで近隣に迷惑をかけた場合、
損害賠償責任を追及される可能性もあります。


その点も踏まえ、
放棄するにせよしないにせよ
相続人同士で早めに話し合っておきましょう。


生活の窓口では、
相続対策についてのご相談もお待ちしております。
お気軽にお問い合わせください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。