相談員FPブログ
【相談事例】生前の不動産の名義変更
認知症を患っている父名義の
不動産の名義変更について
相談がありました。
理由は特に無いそうで、
生前の方がいいと誰かに聞いた
とのことです。
まず、今の状態では
名義変更をすることはできません。
名義人に判断能力がないと
場合によっては後見人をつける
必要があります。
また、生前に変更する場合、
贈与税が課税されます。
登記する場合も登録免許税が、
相続の時よりも高くなります。
生前贈与の場合は、
不動産取得税も課税されます。
明確な生前贈与(名義変更)を
する理由がないのであれば、
相続の際に手続きをする方が
税金面でも有利な場合もあります。
自分の場合はどうなのか?
よく考えて実行しましょう。
生活の窓口では、
名義変更や生前贈与のご相談も
賜ります。
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