相談員FPブログ
【相談事例】知らなかった贈与
父からの贈与について
ご相談がありました。
相談者の父が息子のためにと
相談者名義の口座を開設し、
その口座で預金をしていましたが、
息子である相談者は
そのことを全く知らなかったそうです。
贈与は、
贈与する側とされる側の
意思表示を必要とする契約です。
今回の場合、
父は息子へ贈与をしていたつもりでも、
息子である相談者の名前を借りている口座、
つまり名義預金となります。
そのため、正式な贈与契約にはなりません。
また、これを相続対策として考えると、
厳密には生前の贈与は行われていないため、
父の相続財産が圧縮されることもありません。
せっかくの気遣いも、
考えていた効果がなければもったいないですね。
同様のことを検討中の場合は、
まずは専門家に相談して上手に行いましょう。
生活の窓口では、
贈与に関するご相談も受け付けております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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