相談員FPブログ
【相談事例】不動産オーナーだった親からの相続
その賃貸アパートを相続した方から
確定申告について相談がありました。
不動産収入についての確定申告についての
相談だったのですが、
昨年のお父様の所得における確定申告を
していないとのことでした。
年の中途で亡くなった場合、
相続人が、1月1日から亡くなった日までに
確定した所得金額及び税額を計算し、
相続の開始があったことを知った日の
翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。
相談者さまの場合、
準確定申告と、相続が発生した後の
ご自分の収入についての確定申告の準備を進めることになりました。
生活の窓口では、
準確定申告のご相談もお待ちしております。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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