相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム

【相談事例】施設に入居している親の自宅売却後の税金

高齢者施設に入居している親御様が
自宅を売却する場合の費用負担について
相談がありました。

居住している自宅を売却する場合、
一定の条件を満たすと
「居住用財産の3000万円の特別控除」が
適用できます。

居住している自宅の売却益から
3000万円を上限に控除されます。
売却益が3000万円以下であれば
所得税・住民税が課税されないことになります。

しかし、高齢者施設に入居している場合は
入居期間や売却のタイミング等により、
居住用財産の3000万円の特別控除が
適用できない可能性があります。

施設に入居している親御様の自宅売却については
お早めにご相談ください。

・天神店(平日10時~17時)

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

・博多マルイ店(4/3から6/27までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F

TEL092-752-8150  (月~金 10時~17時)

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