相談員FPブログ
【相談事例】特定の子どもに多く相続させたい
相続の相談では、
「特定の人に多く遺したい場合、
どのようにしたらよいか」
というご相談が多くあります。
法定相続分は、
配偶者と子どもが相続人の場合は、
配偶者に2分の1 子どもに2分の1
配偶者と直系尊属が相続人の場合は、
配偶者に3分の2 直系尊属に3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、
配偶者に4分の3 兄弟姉妹に4分の1です。
特に相続財産に
不動産が含まれる場合は、
法定相続分で分ける方が難しくなります。
法定相続分以外で分ける場合は、
遺言書を作成しておきましょう。
また、法定相続人が
配偶者と子ども、
もしくは、配偶者と直系尊属の場合は、
遺留分の対策も必要です。
遺言書作成と遺留分対策についてのご相談も
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