相談員FPブログ

相続

【相談事例】特定の子どもに多く相続させたい

相続について相談がありました。
相続の相談では、
「特定の人に多く遺したい場合、
 どのようにしたらよいか」
というご相談が多くあります。

法定相続分は、
配偶者と子どもが相続人の場合は、
配偶者に2分の1 子どもに2分の1

配偶者と直系尊属が相続人の場合は、
配偶者に3分の2 直系尊属に3分の1

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、
配偶者に4分の3 兄弟姉妹に4分の1です。

特に相続財産に
不動産が含まれる場合は、
法定相続分で分ける方が難しくなります。

法定相続分以外で分ける場合は、
遺言書を作成しておきましょう。

また、法定相続人が
配偶者と子ども、
もしくは、配偶者と直系尊属の場合は、
遺留分の対策も必要です。

遺言書作成と遺留分対策についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。

・天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

・博多マルイ店 (10/31までの火~木 10~17時)
 福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ5F

  9/3からは5Fへ移転しました。
 TEL092-752-8150  (月~金 10時~17時)
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