相談員FPブログ

相続

自筆証書遺言の保管制度の創設

2020年7月10日より、
自筆証書遺言を作成した方は、
法務大臣の指定する法務局に
遺言書の保管を申請することができるようになります。

遺言者が亡くなった後、
相続人や受遺者らは
全国にある遺言書保管所において、

・遺言書が保管されているかどうかを調べること
・遺言書の写しの交付を請求すること
・遺言書を保管している遺言書保管所において
 遺言書を閲覧すること
が可能になります。

ただし、
・遺言書保管所の指定及び具体的な管轄
・具体的な様式
・保管の申請、閲覧請求、遺言書情報証明書等の交付の請求
 それぞれにかかる手数料
などは、まだ未定とのことです。

生活の窓口では
詳細が決まり次第、
相談やセミナー、メルマガ、窓口通信等で
ご案内致します。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

092-752-8150  (月~金 10時~17時)
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